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整備工場の求人

振興会ホームページ求人広告掲載規約

一 般社団法人埼玉県自動車整備振興会
制定:平成22年6月18日
改訂:令和元年10月21日

第1条 この規約は、会員事業場の従業員募集広告を振興会ホームページに掲載するにあ
たっての必要事項を定め、当事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(参加資格)
第2条 求人広告の振興会ホームページへの掲載は、会員事業場に限ると共に、求人は会員事業場で採用する者を対象とする。

2.原則として社会保険(法人事業場の場合)及び雇用保険に加入している事業場であること。
※雇用保険加入義務(雇用保険法第5条)
社会保険加入義務(健康保険法第3条、厚生年金保険法第6条)

(掲載期間)
第3条 1回当たりの掲載期間は6ヶ月間とする。
(掲載事業場の募集)
第4条 振興会ホームページに求人広告の掲載を希望される事業場の募集は事務局が行う。
(掲載申込)
第5条 振興会ホームページに求人広告の掲載を希望される事業場は、所定の申込書に必要事項を洩れなく記入し事務局へ提出することによる。
(業務の流れ)
第6条 求人広告の掲載から求職者の就職活動までの業務の流れは次の通りとする。

  1. 会員事業場より振興会ホームページへの求人広告掲載希望の連絡を受ける。
  2. 会員事業場は求人広告申込書を振興会ホームページからダウンロードするか、事務局よりFAX又はEメールにて受け取る。
  3. 会員事業場は求人広告申込書に必要事項を記入の上、FAX又はEメールにて事務局へ送信する。
  4. 事務局は作成したホームページ掲載内容を、ホームページ公開前に当該事業場にFAX又はEメールにて送信し、内容に誤りが無いことの確認を受ける。
  5. 会員事業場は当会のホームページの他、日整連ホームページ及び自動車整備人材確 保・育成推進協議会ホームページにも求人情報が(リンクする形で)掲載されることを了承して頂く。(本求人ページに掲載した情報について、特段の許可なく転載及び直接リンクする行為は禁止します。)了承できない場合は、当会ホームページに求人広告を掲載することができない。
  6. 事務局は前項の確認が取れ次第、振興会ホームページに掲載する。
  7. 振興会ホームページを見た求職者は、直接会員事業場の担当者へ連絡を取り就職活動をするものとする。

(採用、不採用の決定)
第7条 会員事業場は、採用の決定前に振興会ホームページ掲載の内容を求職者に改めて
説明し、誤解の無いことを確認後、事業場の責任で求職者の人格、能力、健康状態等
を判断し採用の可否を決めるものとする。

(振興会の業務範囲)
第8条 振興会はホームページに広告を掲載するが、求人者と求職者の間を取り持つ「あっせん」は行なわない。

(クレーム処理)
第9条 求人者と求職者間のクレーム処理は当事者間で行うものとし、振興会は「あっせん」を行なわないことから関与しない。ただし、採用に関する法律相談等はこの限りではない。

(その他)
第10条 本規約に不都合が生じた時は、これを改正することができる。

(注意事項)
(1)求人広告には次の8項目を掲載しなければならない。(埼玉労働局より)
①業務内容 ②契約期間 ③就労場所 ④就労時間 ⑤残業の状況
⑥休憩時間、休日(例:年間日数) ⑦賃 金 ⑧各種保険(雇用保険、
健康保険)

(2)振興会は求職者と会員事業場の仲介を行うことはできない。(職業安定法より)

以上、振興会ホームページ求人広告掲載規約を一読され、ご同意頂けましたら
「同意する」をクリックして、「求人広告申込書PDF」をダウンロードしてください。


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