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埼玉県最低賃金の決定について(埼玉労働局からお知らせ)

埼玉県最低賃金が平成26年10月1日から時間額802円に改定されました。埼玉県最低賃金は、県内すべての労働者とその使用者に適用されます。

なお、業種によっては特定(産業別)最低賃金が適用されます。
この改定に伴い、業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策補助金)の申請受付は終了しました。
詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

また、中小企業事業主の皆さまのために最低賃金改定に伴うあらゆる相談をサポートする相談窓口が設けられています。秘密は厳守されますので是非ご利用ください。
埼玉県最低賃金総合相談支援センタ ー(電話048-641-3613)


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