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車積載車による事故車及び故障車の排除業務に係る 自家用有償運送許可のための研修会の開催について

平成23年より自家用車積載車で道路上の事故車及び故障車等を一時的・緊急的に最寄りの場所まで有償で排除する業務を行いたい場合、標記研修を受講の上運輸支局へ申請することにより許可が受けられます。
つきましては、通達に基づく標記研修会を開催致しますので、新たに道路上の事故車・故障車の排除業務について自家用有償運送許可を受けて開始したい場合、又は、現在の許可証の有効期間が令和5年11月30日までに終了し更新を希望される場合には、下記により申込み願います。
なお、更新の場合、支局での更新手続きに研修終了後1ヶ月程かかりますので、現在の許可証の有効期間を勘案の上、申込み願います。
また、令和5年12月以降に許可証の有効期間が終了する方については、10月以降に研修会を開催する予定でおりますので、改めてご案内致します。

<研修会の開催>

1.申込方法

研修受講日を選定の上、当会事業教育部宛に電話にて申込み願います。
尚、各会場とも申込締切日前でも定員になり次第終了とさせて頂きます。
(TEL:048-624-1218 事業教育部)

2.研修日程

開催日 会場 定員 申込締切日
令和5年
7月 5日(水)
春日部事務所 48名 6月22日(木)
7月 6日(木) 川越教室 40名
7月 7日(金) 自動車整備教育会館 48名
7月11日(火) 熊谷技術研修所 40名
7月19日(水) 熊谷技術研修所 40名 7月 6日(木)
7月20日(木) 自動車整備教育会館 48名
9月 5日(火) 自動車整備教育会館 48名 8月29日(火)
9月12日(火) 熊谷技術研修所 40名

※各会場共、
受付時間12:30~13:00、
研修時間13:00~18:00
となります。

3.研修費

会員:1名につき 5,600円(資料代・消費税を含む)
会員外:1名につき 9,200円(資料代・消費税を含む)
※テキストが令和5年2月(社団法人日本自動車整備振興会連合会発行 第四版) に更新されたので、受講者は購入が必要となります。

4.研修内容

  1. 自家用有償運送許可の取扱い
  2. 排除業務作業中及び車積載車運転中の安全対策
  3. ハイブリッド車等特別な注意が必要な車両の取扱い
  4. 関連法規について
  5. 申請方法について

5.持参品(会員のみ)

当日、支局へ申請する際に必要となる委任状に押印して頂くために、
個人の場合…認印、法人の場合…社印(角印)をご持参願います。(会員事業場に限る)
※印鑑の持出しが難しい場合は、事前に申し出願います。

6.埼玉運輸支局への申請(会員事業場に限る)

当会会員事業場は、研修終了後、当会が支局へ一括申請致します。
手続きを合理的に行うため、事前確認として車検証・任意保険・有償運送許可証(更新を希望される方のみ)のFAXをお願い致しますのでご承知下さい。

以上

<事故車等の排除業務に係る自家用有償運送許可の条件等>

  1. 下記の全ての要件に該当していること
    1. 申請の日前1年以内に、複数の排除業務事業者が加盟している法人その他団体(日整連ほか)が実施する研修を受けていること。
    2. 有償運送許可を得ようとする車積載車について、被害者一名当たりの補償額を無制限とする対人賠償保険又は共済(任意保険)に加入していること。
  2. 搬送する物の種類及び搬送区間
    1. 搬送する物の種類は、排除することにより二次災害の防止及び交通渋滞の回避を図り、公共の福祉を確保する観点から、道路上で事故又は故障により自力で走行することができない状態となった自動車又は原動機付自転車とする。
    2. 搬送区間は、事故車・故障車等の一時的排除を目的とする観点から、原則として有償運送許可を受けた運輸支局管内にある道路上の現場から、最寄りのディーラー、整備工場、車両置場等までとする。
  3. 許可にあたっての条件
    1. 許可証は車積載車の外側から見やすいように表示すること。
    2. 許可期間は、許可日から起算して3年以内とする。ただし、許可期間の満了の後引き続き許可を受けようとする場合は許可満了日の翌日から起算して3年以内とする。
    3. 有償運送許可要件に該当しなくなった場合又は許可された運送する物若しくは運送区間の制限を超えて有償運送を行った場合は、許可を取消すことがある。
  4. 申請書の提出方法
    有償運送許可申請は原則として「運送しようとする期間」の始期日の3ヶ月前から受付けるものとし、同始期日の1ヶ月前(標準処理期間1ヶ月)までに申請させることを基本とする。

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